JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年07月31日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三十八豊栄丸乗揚
発生場所 北海道せたな町長磯漁港  せたな町所在の長磯港外防波堤灯台から真方位326°110m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、平成25年7月30日16時00分ごろ長磯漁港を出港し、16時30分ごろ長磯漁港南西方4海里(M)付近の漁場に到着していか一本釣り漁の操業を繰り返し行ったが、その日は漁獲が少なかったので、早めに帰ることとし、ふだん、04時か05時ごろ帰途につくところ、31日00時50分ごろ操業を終えて長磯漁港南西方約10M付近の漁場から長磯漁港に向けて帰途についた。
 船長は、単独の船橋当直に就き、操舵室両舷側の窓を開け、操舵室右舷側にある肘掛け付きの椅子に腰を掛けて操船に当たり、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、長磯漁港の入口に向けて約8ノットの対地速力で自動操舵によって航行した。
 船長は、航行を開始した頃から眠気があり、長磯漁港まで約5Mの所で眠気を催したが、椅子に腰を掛けて当直を行っていたところ、居眠りに陥った。
 本船は、長磯漁港の外防波堤に向けて北東進し、02時10分ごろ長磯港外防波堤灯台から真方位326°110m付近の岩礁に乗り揚げた。
 船長は、乗揚の衝撃で目が覚め、家族に事故の連絡をして親類に救助を要請し、来援した親類のボートに甲板員と共に移乗して長磯漁港に帰った。
 本船は、台船にクレーンで吊られて引き出され、吊られた状態で台船が入港できる北海道八雲町熊石漁港へ入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、長磯漁港南西方の漁場から同漁港に向けて自動操舵で北東進中、単独で船橋当直中の船長が、睡眠不足及び疲労が蓄積した状態で椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、長磯漁港に向けて航行し、長磯漁港の外防波堤付近の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。