JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2012年10月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船HEILAN BROTHER乗組員負傷
発生場所 北海道小樽市小樽港第2区勝納ふ頭の1番岸壁  小樽港島堤灯台から真方位185°980m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  貨物船HEILAN BROTHERは、船長、甲板長及び甲板員ほか22人が乗り組み、とうもろこしの揚げ荷役のために北海道小樽市小樽港第2区勝納ふ頭の1番岸壁に着岸中、平成24年10月23日09時10分ごろ甲板長が3番貨物倉に入って倒れ、救助に向かった甲板員も同貨物倉で倒れた。
 甲板長及び甲板員は、酸素欠乏症になった。
原因  本事故は、本船が、小樽港の本件岸壁に着岸し、とうもろこしの揚げ荷作業の準備中、甲板長が腐敗したとうもろこしを揚げようとして3番貨物倉に入り、また、自蔵式空気呼吸器を装着した甲板員Bが、倒れた甲板長を救助しようとして3番貨物倉に入り、マスクを外して甲板長に使わせようとしたところ、3番貨物倉の空気の酸素濃度が低下していたため、両名が酸素濃度が低下していた空気を吸入し、酸素欠乏症になったことにより発生したものと考えられる。
 3番貨物倉の空気の酸素濃度が低下していたのは、3番貨物倉に積載されていたとうもろこしが、アメリカ合衆国グラマシー港から小樽港まで輸送される間に、密閉されていた3番貨物倉の空気中の酸素を消費したことによるものと考えられる。
 甲板長が3番貨物倉に入り、また、自蔵式空気呼吸器を装着した甲板員Bが、倒れた甲板長を救助しようとして3番貨物倉に入り、マスクを外して甲板長に使わせようとしたのは、甲板長等が、酸素欠乏症についての正確な知識を有していなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:2人(甲板長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。