JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2012年10月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第八長生丸漁船第十八久丸衝突
発生場所 北海道三石町三石港南南西方沖  三石港外南防波堤灯台から真方位213°5.7海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、三石港南南西方沖約7Mの漁場でいか一本釣り漁を行っていたが、いか釣り漁船が集まっている約4M北西方の漁場に移動することとし、約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)として針路320°(真方位、以下同じ。)で自動操舵によって航行した。
 船長Aは、操舵室内で立って操船を行い、レーダー2台をそれぞれ5Mレンジ及び0.5Mレンジで使用し、周囲に漁船が多いので、アラームが鳴る衝突予防装置を使用せず、A船の船首が浮上して船首方に死角(視界が制限される状態)が生じた状態で北西進した。
 船長Aは、操業中、近くで操業していたB船を見ており、発進する直前、先に移動を開始して前方を航行するB船の船体後部を視認し、レーダー映像でもB船を認めていた。
 船長Aは、先行するB船が約0.5Mに離れた後、B船から目を離してソナーを見ている間にB船を視認できなくなり、ソナーに気を取られてレーダー画面を見なかったので、B船が周囲にいなくなったものと思って北西進中、平成24年10月9日10時50分ごろ、三石港外南防波堤灯台から213°5.7M付近において、A船の船首部とB船の船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、三石港南南西方沖の漁場に到着していか一本釣り漁の操業を開始した。
 船長Bは、漁場を移動するため、操舵室で立ってリモコンで操舵を行い、約10knの速力で北西進した後、船首を北西方に向けて機関を中立として漂泊し、いか釣り機を作動させて操業を開始した。
 船長Bは、操舵室において、操業模様の監視を行いながら、前方及び横方向の見張りを行っていたところ、前方で箱詰め作業を行っていた甲板員が、A船が後方の至近に接近していると走って報告に来たので、A船に気付き、すぐに機関を前進にかけたが、前進する前にA船と衝突した。
 両船は、自力で北海道浦河町浦河港へ入港した。
原因  本事故は、三石港南南西方沖において、A船が北西進中、B船が漂泊していか一本釣り漁を操業中、船長Aが船首死角の生じた状態で航行し、また、船長Bが、操業模様の監視を行いながら、B船の前方及び横方向を見ていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。