JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-6
発生年月日 2013年08月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 遊漁船第15和光丸乗揚
発生場所 北海道積丹町神威岬北西方沖  神威岬灯台から真方位318°850m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年06月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客8人を乗せ、神威岬北方沖でぶり釣りを行っていたが、ぶりが全く釣れなかったので、船長が、僚船約10隻が釣りを行っている‘神威岬北西方沖のメノコ岩の南西方500m付近の釣り場’(以下「本件釣り場」という。)へ移動することとし、平成25年8月24日22時30分ごろ釣り客にその旨を告げて錨を揚収した。
 船長は、操舵室外の左舷後方に木製の台を置き、その上に立って操舵室上部から顔を出してリモコンを使用して操船を行い、‘メノコ岩と同岩の北西方100m付近のミズカブリ岩との間’(以下「本件両岩間」という。)に向けて約8ノットの速力で南進し、本件両岩間を通過した後、右転して本件釣り場へ向かうこととした。
 船長は、ふだん、夜間航行時、見通しの良い船首端付近に移動して操船を行っていたが、操舵室外の右舷側通路に釣り客がいたので、移動することを面倒に思い、また、左舷前方にメノコ岩が見えており、本件釣り場までの距離も近く、大丈夫と思い、船首端付近に移動せずに航行を続けた。
 船長は、もうすぐミズカブリ岩なので、右転しようと思ったところ、本船は、ミズカブリ岩付近の浅瀬に船尾が接触し、異音を発しながら、通過して左方に急旋回した。
 船長は、本船が浅瀬に乗り揚げたことに気付き、操舵室内の時計で22時39分ごろであることを確認し、自力で積丹町余別漁港へ戻ろうと思い、同漁港へ向けて低速で航行を続けたが、船体が徐々に左舷側に傾斜して舵が効かず、船尾甲板が浸水しているので、自力航行を諦め、無線で僚船に連絡し、来援した僚船に釣り客8人全員を移乗させ、本船は、別の僚船にえい航されて余別漁港へ戻った。
原因  本事故は、夜間、本船が、神威岬北西方沖を南進中、船長が、本件両岩間を通航しようとした際、メノコ岩を視認することができたが、ミズカブリ岩が視認できなかったため、ミズカブリ岩付近の浅瀬に接近し、同岩付近の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。