
| 報告書番号 | MA2014-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 遊漁船第15和光丸乗揚 |
| 発生場所 | 北海道積丹町神威岬北西方沖 神威岬灯台から真方位318°850m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年06月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客8人を乗せ、神威岬北方沖でぶり釣りを行っていたが、ぶりが全く釣れなかったので、船長が、僚船約10隻が釣りを行っている‘神威岬北西方沖のメノコ岩の南西方500m付近の釣り場’(以下「本件釣り場」という。)へ移動することとし、平成25年8月24日22時30分ごろ釣り客にその旨を告げて錨を揚収した。 船長は、操舵室外の左舷後方に木製の台を置き、その上に立って操舵室上部から顔を出してリモコンを使用して操船を行い、‘メノコ岩と同岩の北西方100m付近のミズカブリ岩との間’(以下「本件両岩間」という。)に向けて約8ノットの速力で南進し、本件両岩間を通過した後、右転して本件釣り場へ向かうこととした。 船長は、ふだん、夜間航行時、見通しの良い船首端付近に移動して操船を行っていたが、操舵室外の右舷側通路に釣り客がいたので、移動することを面倒に思い、また、左舷前方にメノコ岩が見えており、本件釣り場までの距離も近く、大丈夫と思い、船首端付近に移動せずに航行を続けた。 船長は、もうすぐミズカブリ岩なので、右転しようと思ったところ、本船は、ミズカブリ岩付近の浅瀬に船尾が接触し、異音を発しながら、通過して左方に急旋回した。 船長は、本船が浅瀬に乗り揚げたことに気付き、操舵室内の時計で22時39分ごろであることを確認し、自力で積丹町余別漁港へ戻ろうと思い、同漁港へ向けて低速で航行を続けたが、船体が徐々に左舷側に傾斜して舵が効かず、船尾甲板が浸水しているので、自力航行を諦め、無線で僚船に連絡し、来援した僚船に釣り客8人全員を移乗させ、本船は、別の僚船にえい航されて余別漁港へ戻った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、神威岬北西方沖を南進中、船長が、本件両岩間を通航しようとした際、メノコ岩を視認することができたが、ミズカブリ岩が視認できなかったため、ミズカブリ岩付近の浅瀬に接近し、同岩付近の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。