
| 報告書番号 | keibi2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月11日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | モーターボート志洋号運航阻害 |
| 発生場所 | 鹿児島県南さつま市坊ノ岬西南西方沖 坊ノ岬灯台から真方位264°370km付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、1人を同乗させ、坊ノ岬西南西方沖を対地速力約20ノットで航行中、平成26年1月11日22時00分ごろ主機が停止した。 船長は、機関室を点検したところ、霧状の煙が充満していたので、主機の始動を断念して海上保安庁に救助を要請し、本船は、来援した巡視船により、鹿児島県いちき串木野市串木野港にえい航された。 本船は、本インシデント後、機関整備業者が点検を行い、排気管と船尾排出口とを連絡していたゴム継手(外径約200mm、長さ約400mm)の上面に生じた亀裂から機関室内に排気及び冷却水が噴出して充満し、過給機空気吸入側フィルタ(以下「本件フィルタ」という。)が排気中の煤及び霧状になった冷却水で目詰まりを生じ、主機の燃焼用の空気量が不足したので、主機が停止したものと判明した。 主機は、本インシデント後、本件フィルタを洗浄し、ゴム継手を交換して復旧された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、坊ノ岬西南西方沖を航行中、本件フィルタが目詰まりしたため、主機が停止して始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。