JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-5
発生年月日 2013年09月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第十一幸丸乗揚
発生場所 鹿児島県長島町諸浦島堂崎鼻南東方沖  長島町所在の薄井港東防波堤灯台から真方位020°4,600m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、かつお一本釣り漁に使用する生き餌を積み込むため、長島町薄井漁港に向けて諸浦島堂崎鼻南東方沖を約10ノット(kn)の対地速力で南南西進中、左舷方からの潮流に圧流され、平成25年9月11日12時00分ごろ諸浦島北東岸から拡延する浅瀬に船尾船底が乗り揚げた。
 船長は、大きな音及び衝撃で乗り揚げたことに気付き、直ちに機関を停止して船体各部を点検したところ、浸水はなかったが、舵に支障を生じていたので、本船は、地元漁船により、造船所へえい航されて修理された。
原因  本事故は、本船が、諸浦島堂崎鼻南東方沖を南南西進中、左舷方からの潮流により、諸浦島北東岸寄りに圧流されていた際、船長が針路を保持して航行を続けたため、諸浦島北東岸から拡延する浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。