JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-5
発生年月日 2013年09月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利運搬船第拾弐大栄丸乗揚
発生場所 山口県防府市三田尻中関港  三田尻中関港郷ケ崎防波堤灯台から真方位013°1,700m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、船首喫水約3.65m、船尾喫水約5.30mで三田尻中関港築地4号物揚場(以下「本件物揚場」という。)に入船左舷着けで着岸し、本船の旋回式ジブクレーンを使用して石灰砕砂1,900tの揚げ荷役を開始した。
 本船は、旋回式ジブクレーンの振出しにより、動揺が起こり、平成25年9月25日23時40分ごろ、船長が、左舷船底に強い衝撃を感じたので、乗組員に機関室内の調査を行わせたが、浸水等の異常が認められず、海底の堆積物等に接触したものと考え、船尾錨を巻き揚げて本件物揚場との間の間隔を空け、水深を確認した後、揚げ荷役を再開した。
 船長は、26日02時30分ごろ荷役を終え、中央部バラストタンクの両舷に注水し、広島県呉市呉港へ向けて航行していたところ、船体が右に傾いていることに気付いた。
 船長は、中央部バラストタンクを調べたところ、左舷側のサイドタンクの海水面が下がっていたので、荷役中の船底衝撃によって船底に破口が生じ、バラストの海水が漏れたものと判断した。
 船長は、呉港に入港後、バラストを排水し、中央部バラストタンクの左舷側を調査したところ、船底部の破口から浸水していることを認めたので、木材による止水応急処置を行い、本船は、28日造船所でダブリング修理が行われた。
原因  本事故は、夜間、本船が、三田尻中関港の本件物揚場において、石灰砕砂の揚げ荷役中、旋回式ジブクレーンの振出しによって横揺れしたため、本件物揚場付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。