
| 報告書番号 | keibi2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月06日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 航路調査船鎮西運航阻害 |
| 発生場所 | 下関南東水道 福岡県北九州市所在の部埼灯台から真方位125°4.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、航路巡視のため、下関南東水道を航行中、平成25年6月6日09時30分ごろ、右舷主機から異音が発生した。 操舵室にいた機関長は、機関室に急行して右舷主機を停止し、各部を点検したところ、弾性継手及び右舷中間軸受が破損していることを認め、同主機が運転不能と判断した。 本船は、航路巡視を中止し、左舷主機で山口県下関市所在の造船所に着いた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が下関南東水道を航行中、右舷主機の弾性継手のアウタークランピングリングが破断したため、同継手、右舷中間軸受等が破損して右舷主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。