JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-5
発生年月日 2013年03月05日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船瑞穂丸バージ第三瑞穂丸乗揚
発生場所 鹿児島県鹿児島市桜島東部  鹿児島県垂水市所在の垂水港西防波堤灯台から真方位014°9,600m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、B船の船尾凹部とA船の船首部を嵌合して押船列を構成し、桜島東部にある奥山港(通称である。桜島東部の長崎鼻と瀬戸埼の間にあり、奥山産業株式会社の採石積込桟橋があるので、こう呼ばれている。)の採石積込桟橋(以下「本件桟橋」という。)にB船の左舷アンカーを投下して入船右舷着けで着桟し、平成25年3月5日09時40分ごろ土砂及び石材の積載を開始した。
 B船は、土砂及び石材が、本件桟橋上のショベルカーによって貨物倉の右舷側に落とされるので、B船のクレーンを使って貨物倉の左舷側へ移し、均等にする作業を行い、横揺れが続いていた。
 船長Aは、予定積載量の約2,000tに近づいた10時50分ごろB船の右舷船底に横揺れの度に何かに接触したと思われる衝撃を感じた。
 船長Aは、荷役を終え、B船に浸水等の異常がなかったことから、奥山港を出発して運航を続けた後、4月12日に鹿児島市所在の造船所に入渠したところ、B船の右舷側ビルジキールが曲損していることが分かった。
原因  本事故は、B船が、桜島東部の本件桟橋において、土砂及び石材を積載中、喫水が増加し、貨物倉の右舷側への荷役及びB船のクレーンの作用により、横揺れしたため、海底に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。