
| 報告書番号 | keibi2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月13日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 液化ガスばら積船オリエンタルエース衝突(ドルフィン) |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港 山口県周南市所在の徳山下松港東ソーセメント1号桟橋灯台から真方位220°1,190m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか9人が乗り組み、東ソー株式会社南陽事業所第2号桟橋(以下「本件桟橋」という。)に出船右舷着けするため、船首に3人を、船尾に4人をそれぞれ配置し、船橋では、船長が操舵及びバウスラスターのリモコン装置を携帯して操船に、機関長が機関操作にそれぞれ当たり、着桟作業を行った。 船長は、本件桟橋の中央に向けて航行し、左錨の投下を行い、フォワードスプリング、ヘッドラインを綱取りボートに送り、バウスラスターを左転とし、ウイングに出て左舵として微速力前進にかけて本件桟橋に約2m隔ててほぼ平行に停止させたところ、船尾がドルフィンに接近したので、主機を微速力前進にかけたが、平成25年11月13日08時40分ごろ右舷船尾部が本件桟橋のドルフィンに衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、徳山下松港の本件桟橋に着桟作業中、船尾がドルフィンに接近した際、船長が、いつものように舵を右に取っているものと思い込み、左舵を取った状態で機関を前進にしたため、右舷船尾部が本件桟橋のドルフィンに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。