
| 報告書番号 | keibi2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月31日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 遊漁船第六豊海丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市本島北東方沖 丸亀市所在の本島港6号防波堤灯台から真方位354°2,020m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客を乗せ、本島北東方沖を航行中、平成25年10月31日15時03分ごろ本島北東方沖の浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本島北東方沖を航行中、浅所に乗り揚げたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。