JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-5
発生年月日 2013年10月18日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船第八宝徳丸のり養殖施設損傷
発生場所 岡山県笠岡市高島南西方沖  笠岡市所在の百間礁灯標から真方位207°100m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、一等航海士が、レーダー画面を見ながら、見張りに当たり、高島南西方沖を約10.5ノットの対地速力で南東進した。
 一等航海士は、左舷船首方に百間礁灯標の緑光を認め、0.5海里(M)以上は離すつもりでいたが、右舷船首方の2隻の漁船の灯火、及び1.5M付近の白石瀬戸に向かう同航船に意識を向けて航行中、左舷方に黄色の点滅する灯火を認めたものの、右舷船首方の標識灯に気付かず、平成25年10月18日19時15分ごろ、百間礁灯標から真方位207°100m付近において、のり養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)に進入した。
 船尾甲板にいた船長は、機関の異音と共に本件養殖施設のロープがプロペラに絡み、浮きを引きずっていることを認め、船橋に上がり、機関を停止した。
 船長は、本船をスラスターで安全な場所に移動させて錨泊し、海上保安部等に連絡した。
 本船は、要請したサルベージ会社により、絡んだロープが取り除かれ、損傷がないことを確認して航行を続けた。
原因  本事故は、夜間、本船が、高島南西方沖を南東進中、一等航海士が、右舷船首方の漁船の灯火及び同航船に意識を向けていたため、本件養殖施設の標識灯に気付かず、同施設に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。