JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-5
発生年月日 2013年10月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 押船宝来丸バージほうらいFB衝突(岸壁)
発生場所 広島県江田島市大黒神島南岸の採石場の岸壁  江田島市所在の安芸白石灯標から真方位128°2.75海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 20~100t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、軽荷状態のB船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、大黒神島南岸の採石場の岸壁に船首着けで着岸するため、船長AがA船の操舵室で操船に当たり、機関長を船首部のスパッド操作に、甲板員を合図役にそれぞれ配置して対地速力約2ノットで北進した。
 A船押船列は、北進中、北西風に流されたので、船長Aが舵を左に取り、B船のスラスターを左一杯に操作して前進したが、平成25年10月11日06時20分ごろB船の右舷船首部が岸壁に衝突した。
原因  本事故は、A船押船列が、大黒神島南岸の採石場に船首着けで着岸作業中、北西風に圧流されたため、B船が岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。