JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-5
発生年月日 2013年10月10日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 引船広島丸台船天佑漁具損傷
発生場所 香川県多度津町多度津港  多度津港西防波堤灯台から真方位031°160m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船首からB船の左舷船尾にえい航索を取り、多度津港西防波堤灯台付近に設置されたたこつぼ縄漁の点滅する標識灯(以下「本件標識灯」という。)及び浅所を避けながら、もう1隻の引船と共にB船の離岸支援作業を行った。
 A船は、B船の船首部甲板上の船団長の指揮により、B船の船首を他の引船がえい航する態勢となった頃、B船の左舷船尾を押して回頭支援中、A船の左舷に本件標識灯が接近したので、B船の左舷船尾を押して本件標識灯から離れるように操船したが、強い南西流に流され、プロペラに巻き込まないように機関を中立としたものの、平成25年10月10日20時20分ごろ左舷の360°全旋回Z型推進装置(以下「Z型推進装置」という。)に本件標識灯のロープが絡んだ。
 船長Aは、船団長に報告してえい航索を外した後、警戒船の協力を得てZ型推進装置に絡んだ本件標識灯のロープを切断し、本船は、離岸支援作業を続けた。
原因  本事故は、夜間、A船が、多度津港の西防波堤灯台付近において、B船の離岸支援作業中、潮流に圧流されたため、本件標識灯のロープがZ型推進装置に絡んだことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。