
| 報告書番号 | keibi2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月04日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船第五十八住若丸バージ東鶴衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 愛媛県松山市北条港 北条港灯台から真方位023°180m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、土砂を積んだB船を船尾から押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、約5.5mの喫水により、船長Aが手動操舵で操船に当たり、船首に2人、船尾に2人及びクレーンに1人を配置し、着岸のため、北条港の岸壁に向けて約45°~50°の角度で約3ノット(kn)の対地速力により、南東進した。 船長Aは、船首が、潮流により、安定しないと感じていた頃、船首配置の乗組員から行きあしが速いという連絡があり、右錨を投下して後進一杯とし、バウスラスターを右一杯としたが、平成25年10月4日11時00分ごろB船の左舷船首部が岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、北条港で着岸作業中、船長Aが船首が安定しないことに意識を向け、減速する時機が適切でなかったため、B船が北条港の岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。