JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-5
発生年月日 2013年09月03日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船第一大千丸バージ大千衝突(桟橋)
発生場所 香川県坂出市坂出港阿河浜岸壁の浮き桟橋  坂出港西防波堤灯台から真方位061°2,080m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、B船にスクラップを積み込むため、B船をえい航して坂出港の阿河浜岸壁に接岸した。
 船長Aは、B船の船首及び船尾に係留索を2本ずつ取って係留し、A船を愛媛県大洲市長浜港へ戻した後、阿河浜岸壁に戻ってB船にスクラップ約650tを積み終えたところ、東寄りの風雨と共に突風が吹き始めて波が高くなってきたので、船尾に係留索を1本増し取りしたものの、船尾の係留索3本全てがうねりで切れ、B船は船首の係留索を軸に左回頭し、平成25年9月3日10時00分ごろB船が西側の浮き桟橋(以下「本件桟橋」という。)に衝突した。
原因  本事故は、B船が、坂出港の阿河浜岸壁に係留中、東寄りの風雨と共に突風が吹き始めた際、係留索の増し取りを船尾に一本だけ行って係留を続けたため、係留索が切断して本件桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。