
| 報告書番号 | keibi2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月23日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船第八蛭子丸漁船信栄丸漁具損傷 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市丸亀港北西方沖 丸亀港昭和町防波堤灯台から真方位303°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、鋼材約1,014tを積載し、船首約3.3m、船尾約4.4mの喫水により、船長Aが、単独で船橋当直に就き、レーダー及びGPSを使用しながら、約7.5ノットの対地速力で丸亀港北西方沖を北東進中、前方に複数の漁船、紅灯及び緑灯を認め、右転して減速したが、平成25年5月23日04時40分ごろ、B船の流し網を通過し、衝撃や音を感じなかったので、航行を続けて丸亀港へ入港した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、丸亀港北西方沖で長さ約1,000mのさわら流し網を南北方向に入れ、網の南側で漂泊して操業中、船長Bが、流し網に接近して来るA船を認め、動静を監視していたところ、流し網の北側の標識灯がA船の船体で隠れたので、A船が流し網の上を通過したことに気付き、揚網したところ、流し網が損傷していることを認めた。 船長Aは、丸亀港に入港後、B船で追い掛けて来た船長Bから流し網を損傷したことを知らされた。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、丸亀港北西方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊してさわら流し網の操業中、A船がB船の流し網の上を通過したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。