
| 報告書番号 | keibi2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 作業船第八関丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県高松市女木島東方沖 高松市所在の女木港鬼ケ島防波堤灯台から真方位056°1,180m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、船首約1.0m、船尾約3.2mの喫水により、女木島東方沖で機関を使用しながら漂泊中、船長が周囲を航行する定期船等の往来に注意を払いながら、船橋で操船に当たっていたところ、平成25年4月15日15時30分ごろ、本船が、女木島東方のマスノモと呼ばれる浅所に乗り揚げていることに気付いた。 船長は、錨を投入して機関を止め、その後、北東にある浅所に接近しないよう、2個目の錨を投入してロープで固定し、本船は、潮位の上昇を待って自力で離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、女木島東方沖で機関を使用しながら漂泊中、船長が付近を往来する船舶の動向に注意を向けていたため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。