
| 報告書番号 | keibi2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年03月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船長栄丸モーターボートたつのこまる衝突 |
| 発生場所 | 島根県出雲市日御碕西方沖 出雲市所在の出雲日御碕灯台から真方位247°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、約8.0ノットの対地速力で一本釣りをしながら、日御碕西方沖を南西進中、船長Aが、釣りに注意を向けていたところ、平成25年3月9日13時00分ごろA船の船首部と漂泊中のB船の船外機とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、日御碕西方沖において、パラシュートアンカーを使用して船首を西に向け、漂泊して釣り中、船長Bが釣りに注意を向けていたところ、船尾方約15mにA船を認め、大声を出したが、気付いた様子がなかったので、船首側に移動した直後、A船とB船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、日御碕西方沖において、A船が一本釣りをしながら南西進中、B船が漂泊して釣り中、両船の船長が見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。