JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-5
発生年月日 2013年03月03日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボート藤原丸プレジャーボートDUTRO衝突
発生場所 香川県小豆島東方沖  香川県小豆島町所在の小磯灯標から真方位168°5,400m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、小豆島東方沖でスパンカーを揚げて船首を西北西に向け、約0.5~1.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で前進しながら、操舵室後方の椅子に座ってたいの一本釣りを行っていた。
 船長Aは、操舵室後方の椅子に座った状態では、操舵室によって船首方に死角(視界が制限される状態)が生じていたが、周囲の船は同じ方向に移動しており、A船は約0.5~1.0knの速力であるので、衝突しても損傷を生じるようなことはないと思い、立ち上がって船首方の死角を解消するなどの見張りを行わずに釣りを続けた。
 船長Aは、衝突の約5秒から約10秒前、右舷船首方操舵室上部越しにB船を認めて衝突の危険を感じ、機関を後進にかけたが、平成25年3月3日08時20分ごろ、小豆島東方沖において、A船の船首部タラップと漂泊中のB船の左舷中央部外板とがほぼ直角に衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、船首を南南西に向けて漂泊し、船長Bが右舷船尾甲板で、同乗者が左舷船尾甲板でそれぞれ右舷方を向き、釣りを行っていたところ、A船と衝突した。
原因  本事故は、小豆島東方沖において、A船が西北西進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが船首方に死角がある状態で椅子に座って釣りを行い、また、船長Bが釣りを続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。