
| 報告書番号 | keibi2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボートNew WaveⅡ乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市太島南西方沖 姫路市所在の男鹿島灯台から真方位049°2,880m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、船首尾約0.5mの等喫水で太島南方の釣り場を出発して約2~3ノットの対地速力で北西進中、平成25年11月17日15時00分ごろ太島南西方沖の洗岩に乗り揚げた。 船長は、自力離礁しようとしたが、離礁できずに断念し、携帯電話で118番通報を行い、本船は、来援した巡視艇にえい航されてマリーナに帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、太島南方沖を北西進中、船長が太島南西方沖の洗岩の存在を知らずに航行したため、同洗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。