JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-5
発生年月日 2013年05月03日
事故等種類 転覆
事故等名 ミニボート(船名なし)転覆
発生場所 滋賀県大津市比叡辻沖(琵琶湖南西部)  大津市所在の大宮川三等三角点から真方位062°1,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、操縦者が1人で乗り、同乗者1人を乗せ、操縦者が船尾で船外機を操縦し、同乗者が中央部に乗り、琵琶湖南西部の比叡辻沖を釣り場に向けて北進中、船尾方から波が打ち込み、船内に滞留する水の量が徐々に増加した。
 操縦者は、船内の水をくみ出すために本船を停止させたところ、船尾側が沈み、更に船内に滞留していた水が船尾側に移動し、本船は、平成25年5月3日14時00分ごろ転覆した。
 操縦者及び同乗者は、転覆した本船の船底につかまっていたところ、付近にいた船舶に救助された。
原因  本事故は、本船が、琵琶湖南西部の比叡辻沖を北進中、船尾から波が打ち込んで水が船内に滞留し、操縦者が水をくみ出そうとして停船した際、船尾側が沈み、更に船内に滞留していた水が船尾側に移動し、船尾側に傾斜したため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。