
| 報告書番号 | keibi2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船高栄丸プレジャーヨットCarrera衝突 |
| 発生場所 | 愛知県田原市姫島北西方沖 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、愛知県蒲郡市知柄漁港を出港し、姫島沖の漁場に向けて姫島北西方沖を航行中、B船は、操縦者Bが1人で乗り、同乗者1人を乗せ、愛知県豊川市のマリーナを出発し、田原市姫島漁港に向けて姫島北西方沖を航行中、平成25年6月17日15時00分ごろA船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。 B船は、右舷外板の破口から浸水し、田原市三河港田原地区に自航して入港したものの、着岸後に沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、A船及びB船が、姫島北西方沖を航行中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。