JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年04月23日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船桂丸乗揚
発生場所 沖縄県糸満市糸満漁港内  糸満市所在のトコマサリ礁灯台から真方位035°2.3海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、船首約1.0m、船尾約1.2mの喫水により、糸満漁港を約5ノットの速力で北進していた。
 船長は、これまで夜間に糸満漁港を航行する際、船首マストの前に立ってリモコンで操船し、糸満港西水路第5号灯浮標(以下「緑灯浮標」という。)と糸満港西水路第6号灯浮標(以下「紅灯浮標」という。)の間を通過した後、第2防波堤(北)東端に設置された簡易灯標の緑灯(以下「防波堤緑灯」という。)を目標として適度な距離を離して右転を行い、第2防波堤(北)と第5防波堤(南)の間を無難に通過していた。
 本船は、船長が緑灯浮標の灯光及び紅灯浮標の灯光を探しながら、操船していたが、左舷前方に見えた緑灯浮標の灯光を防波堤緑灯と思い、第2防波堤(北)と第5防波堤(南)の間を無難に通過できる地点に差し掛かったと考えて右転したところ、平成25年4月23日22時25分ごろ第5防波堤(南)付近の浅礁に乗り揚げた。
 本船は、24日07時10分ごろに満潮を利用して自力離礁し、糸満漁港の岸壁に着岸した。
原因  本事故は、夜間、本船が、糸満漁港を北進中、船長が、視認した緑灯浮標の灯光を右転する目標としていた防波堤緑灯と思い、右転したため、右転場所が第2防波堤(北)の手前となり、同防波堤東方の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。