
| 報告書番号 | MA2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船MING CHINO TSAIR NO.12漁船めぐ丸衝突 |
| 発生場所 | 沖縄県宮古島市宮古島北西方沖 宮古島市所在の池間島灯台から真方位326°40.2海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人(インドネシア共和国籍)が乗り組み、台湾SU-AO港に向け、宮古島北西方沖を約5ノットの速力で航行中、船長Aが、乗組員に操船を任せて船室で休んでいたところ、平成25年9月12日12時28分ごろA船の船首がB船の左舷中央部に衝突してB船に乗り揚げた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、11日11時ごろ沖縄県石垣市石垣港を出港し、沖縄県多良間村水納島北西方沖で漁を行った後、宮古島北西方沖に移動を行い、12日11時ごろシーアンカーを打入して漂泊した。 船長Bは、漁を日没後から始めるので、それまでの間に仮眠をとるため、レーダーにガードゾーンを設定して警報が鳴るようにし、操舵室の船首方にある船室において、レーダーの近くに頭部が来るような姿勢で寝ていたところ、B船にA船が衝突して乗り揚げた。 船長Bは、衝突の衝撃で目が覚め、船室の窓からA船の船首がB船に乗り揚げていることに気付き、船室を出てA船に後進するように指示したものの、A船はすぐには後進せず、船長Aが船室から操舵室に来た後、A船は後進をかけてB船から離れた。 船長Bは、付近にいた僚船に無線で連絡を取って衝突したことを伝え、船体を点検したところ、魚倉及び機関室の壁面に亀裂があり、僅かに浸水していることを見付け、これ以上損傷が拡大しないよう、保冷室の氷を投棄して船体を軽くした。 B船は、B船の僚船から所属漁協を経て連絡を受けた海上保安庁の巡視艇により、損傷状況が確認された後、僚船に伴走されて自力で航行して石垣港に入港した。 A船は、巡視艇によって立入検査が行われた後、自力で航行して台湾に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、宮古島北西方沖において、A船が航行中、B船が漂泊中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。