
| 報告書番号 | MA2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 油タンカーありあけ丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 鹿児島県徳之島南東方沖 鹿児島県徳之島町所在の喜念埼灯台から真方位091°11.9海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 10000~30000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 油タンカーありあけ丸は、船長及び甲板手ほか22人が乗り組み、沖縄県金武中城港へ向け、鹿児島県徳之島南東方沖を南西進中、平成24年12月24日08時25分ごろ、甲板手が、甲板上高さ約6.5mの大型のベント管の船尾側に取り付けられたはしごを使用し、同ベント管の頂部から降りていたところ、甲板に落下して死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が徳之島南東方沖を南西進中、甲板手Aが、単独で本件はしごを使用して集合ベントに昇り、頂部に達した後に本件はしごを降り始め、本件はしごの中段付近まで降りた頃、両手が本件はしごから離れ、安全管理マニュアルに定める高所作業時の落下防止策等が適切に講じられていなかったため、甲板に落下したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板手) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。