JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2014年01月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 遊漁船Little Pond乗揚
発生場所 長崎県西海市寄船埼付近  長崎県佐世保市所在の高後埼灯台から真方位103°1,150m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、GPSプロッターを作動させ、長崎県佐世保港口に向けて約18ノットの速力で手動操舵により、西北西進した。
 本船は、佐世保港口第2号灯浮標(灯質 群閃赤光、毎6秒に2閃光)(以下「本件灯浮標」という。)の灯光を右舷船首方に見るまで小刻みに左転し、寄船埼と本件灯浮標の間を通過しようとしたところ、平成26年1月11日06時48分ごろ、推進器が何かに当たった衝撃音と同時に左方に急旋回し、寄船埼の岩場に乗り揚げた。
 船長は、周囲が真っ暗で本件灯浮標の灯光以外に何も見えず、また、左転中、GPSプロッターで船位等を確認していなかった。
 船長は、携帯電話で知人に救助を依頼し、救助船の到着を待っていたところ、本事故を目撃したフェリーからの通報を受けた海上保安部の巡視艇が到着した。
 船長及び釣り客3人は、来援した知人の会社の船舶に移乗し、本船は、翌朝の満潮時に海事会社の船舶に引き下ろされ、佐世保市の船だまりへそれぞれ入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、佐世保港口の寄船埼北方沖を航行中、船長が、手動操舵で本件灯浮標の灯光を右舷船首方に見るまで左転していたが、GPSプロッターで船位等を確認していなかったため、進路が寄船埼付近に向かうこととなり、同埼付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。