JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-5
発生年月日 2013年09月19日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第11海茂丸運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県西海市太田和港西方沖
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、太田和港西方沖を航行中、主機の回転数が徐々に下がって停止し、航行できなくなった。
 本船は、来援した僚船に長崎県長崎市三重式見港の船だまりにえい航された。
 主機は、本インシデント後、機関整備業者に修理された際、清水及び潤滑油の冷却器の海水側が定期的に交換すべき保護亜鉛(冷却器腐食防止用の純度の高い亜鉛棒)のカス、ゴミ等で閉塞して海水の流量が不足したため、運転中、潤滑油及び清水の温度が上昇し、ピストンが過熱する状況になっていたことが判明した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、太田和港西方沖を航行中、主機のピストンが過熱して焼き付いたため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。