
| 報告書番号 | MA2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月15日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | モーターボート昭幸丸衝突(護岸) |
| 発生場所 | 熊本県八代市八代港内の前川河口 八代港防波堤灯台から真方位122°3,600m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、熊本県天草市御所浦島南西岸沖で釣りを行っていたところ、風が強くなり、時化てきたことから、予定を早めて昼過ぎに帰ることとした。 船長は、操舵室で立って手動操舵を行い、操舵室後方に立っていた同乗者と話をしながら操船に当たり、八代港につながる前川河口の船溜まりに向けて帰途についた。 船長は、北風が強く、波高約1.5~2mの波が立っていたので、速力を抑えて約8ノット(kn)とし、魚群探知機兼GPSプロッター(以下「本件GPSプロッター」という。)で船位を確認しながら、八代海を北東進して八代市小築島東方に至り、前川河口の船溜まりにもうすぐ到着するという安堵感を持った。 本船は、ふだん、小築島東方を北北東進して八代港加賀島地区に沿う水路(以下「本件水路」という。)に入り、前川河口の船溜まりに向け、本件水路を東南東進していた。 船長は、小築島東方を北東進中、時化の中を航行して来て疲れを感じており、これ以上、同島東方から本件水路の入口まで、北風に向かって時化の中を航行したくないという思いがあったことから、以前、航行した経験のある‘小築島東方から前川河口に直線的に向かう針路’(以下「本件ショートカット針路」という。)で航行することとして右転した。 船長は、本件ショートカット針路で航行中、本件GPSプロッターの水深1.4mの表示から、以前、本件ショートカット針路で航行した際、砂泥質の干出浜(以下「本件浅所」という。)で座洲したことを思い出したが、速力を上げれば、本件浅所を止まらずに突っ切ることができると思い、増速した。 船長は、八代港内の前川河口において、約17knに増速し、本件GPSプロッターで水深の表示を確認しながら東北東進中、目前に迫った護岸に気付いて右舵を取ったものの、本船は、平成25年9月15日13時50分ごろ、左舷船首部が護岸に衝突し、護岸に左舷船首部が接触した状態で護岸付近の砂利の上に停止した。 船長は、速力を上げた後、本件浅所を突っ切ることに注意を向けていたものの、護岸に衝突する直前までの記憶が定かでなかった。 同乗者は、本事故の約1~2分前、操舵室前方に移り、操舵室前方の物入れに腰を掛け、前部甲板に置いていたクーラーから飲み物を取り出そうとして下を向いていたとき、本船が護岸に衝突し、その衝撃で前方に飛ばされ、気が付いたときには、本船と護岸の間の砂利の上に落ちていた。 船長は、同乗者の頭部から出血していたので、止血の処置を行った後、119番に通報した。 同乗者は、救急車で病院に搬送され、頭頂部切創及び左肩打撲と診断された。 本船は、潮位の上昇を待って前川河口の船溜まりに自力航行で戻った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、八代港内の前川河口を東北東進中、船長が、増速して砂泥質の本件浅所を止まらずに通過しようとし、本件GPSプロッターで水深の表示を見ながら航行していたため、至近に迫った護岸に気付いて右舵を取ったものの、護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。