JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年11月23日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船正輝丸漁船大鯛丸衝突
発生場所 長崎県西海市御床島北方沖  御床島灯台から真方位347°2,700m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長A、機関士Aほか1人が乗り組み、西海市大島北方沖の片島水道を南西進中、船橋当直中の機関士Aが、同市小立島南方約0.5海里に向ける真方位240°の針路に定め、約12ノットの対地速力で自動操舵とし、船橋中央の椅子に腰を掛け、長崎県新上五島町神之浦に向けて航行を続けた。
 機関士Aは、神之浦東方の相ノ島南方沖を西進中、海上保安庁から本事故の連絡を受けて御床島北方沖に引き返し、同庁の調査の結果、12時15分ごろ、A船が、御床島北方沖を南西進中、漂泊中のB船と衝突したことが明らかになった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者を乗せ、御床島北方沖でパラシュート型シーアンカーを投入して船首を北西方に向け、機関を停止し、漂泊して釣り中、船長Bが、右舷船尾甲板で釣りを行っていたところ、片島南東方沖をB船に向けて航行するA船を視認したが、まだ距離もあり、釣果が良かったことから、釣りを続けた。
 同乗者は、左舷船首甲板で釣りを行っていたが、太陽光の海面反射で釣りを行いにくくなったことから、右舷船首甲板へ移動したとき、A船がB船に向けて至近に接近していることを視認し、危険を感じて船長Bに知らせ、A船に向かって手を振って大声で叫んだ。
 船長Bは、操舵室に移動して機関を始動したが、A船の船首部がB船の右舷中央部に衝突した。
 船長Bは、A船が走り去った後、同乗者がいないことに気付き、携帯電話で海上保安庁へ通報後、海上に浮かび上がった同乗者を発見してB船に引き揚げた。
 B船は、通報を受けて来援した巡視船で長崎県佐世保港までえい航された。
原因  本事故は、御床島北方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊して釣り中、機関士Aが船橋中央の椅子に腰を掛け、船首死角が生じた状態で航行し、また、船長Bが周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。