JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年12月03日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船大和丸プレジャーモーターボートKATUMARU衝突
発生場所 大分県杵築市加貫漁港東南東方沖  杵築市所在の加貫港南防波堤灯台から真方位102°1,800m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、加貫漁港南南東方沖での漁を終え、係留地へ帰ることとし、自動操舵で北北西進中、船長Aが、操舵室の後方で甲板員Aと共に漁獲物の選別作業を行った。
 船長Aは、本事故発生場所付近は、ふだん、船舶が余りいない場所であり、平成25年12月3日10時16分ごろ、左舷船首方向を見たところ、船舶を認めなかったので、船首方向には他船はいないと思い、左舷方向の僚船を見ながら、作業を続けていた。
 船長Aは、作業を続けながら、約5.5ノットの速力で航行を続けていたところ、10時21分ごろ、加貫漁港東南東方沖において、A船の船首とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、加貫漁港東南東方沖で機関を停止して船首をほぼ北西方に向けて錨泊中、船長Bが、右舷方向を見て釣りを行っていた。
 船長Bは、左舷方向約500mに接近するA船を初認し、A船がB船に気付いているはずなので、そのうちにA船がB船を避航するものと思いながら、釣りを続けていたところ、A船が更にB船に接近したので、危険を感じて大声を出し、右舷側から海に飛び込んだ後、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、海に飛び込んだ後、すぐに着用していた救命胴衣の紐を引っ張って膨らませ、B船まで泳ぎ着き、船尾からB船にはい上がった。
 船長Bは、船長Aに海上保安庁へ通報するように依頼し、船長Aは、所属する漁業協同組合に本事故の通報を行うとともに、海上保安庁への通報を依頼した。
 A船及びB船は、自力航行が可能であり、それぞれの係留地に向かった。
原因  本事故は、加貫漁港東南東方沖において、A船が北北西進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが、船首方向には他船はいないと思い、左舷方向の僚船を見ながら、操舵室の後方で漁獲物の選別作業を行っていたため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。