JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年10月21日
事故等種類 沈没
事故等名 警戒船博徒丸沈没
発生場所 関門港若松区響灘水路  福岡県北九州市所在の響新港東1号防波堤西灯台から真方位134°3,520m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 その他
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長及び専従警戒要員1人が乗り組み、関門港安瀬航路東方の関門航路における工事区域の南側で警戒監視業務に当たっていた。
 船長は、船尾が沈んで大きく縦傾斜したので、不審に思って調査したところ、平成25年10月21日09時00分ごろ、後部にある3か所の船倉が、海水でほぼ満たされていることを認めた。
 船長は、警戒指揮船から了承を得て定係地に戻るに当たり、関門港若松区の響灘水路を通航することが、安全であると考え、09時10分ごろ船尾が沈下しないように約4~5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で西進を始めた。
 本船は、船尾部の乾舷がほぼなくなり、排気管の排気口が海中に没したので、波を受けないように関門港の響灘南岸壁に沿って航行したが、響灘水路の東口付近に至る頃、機関の異常を知らせる警報音が鳴り、操縦盤の警報ランプが点灯した。
 船長は、できる限り、定係地に接近しようとし、警報が鳴ってから15分~20分間ほど航行を続けたが、機関室から黒煙が出て響灘大橋の東方約330m、岸壁の北方約5~6mの場所で機関が停止したので、船が流されないよう、船尾から錨を入れた2~3分後の11時00分ごろ、船が右舷側に回転して転覆し、間もなく沈没した。
 船長及び専従警戒要員は、転覆の際、本船と共に海中に沈んだが、両名共に救命胴衣を着用していたので、海面に浮上し、付近を通航中の北九州市漁業協同組合脇之浦支所所属の漁船に救助され、付近の岸壁で釣りをしていた市民が、この様子を目撃しており、携帯電話で海上保安庁に118番通報した。
 本船は、燃料油及びビルジの流出が若干あったが、脇之浦支所により、防除措置が行われた後、クレーン車で沈没場所から引き揚げられた。
原因  本事故は、本船が、関門港関門航路において、浚渫工事の警戒監視業務に従事中、後部船倉に浸水したため、定係地に戻ろうとし、関門港若松区の響灘水路を航行中に機関が止まり、錨泊したが、転覆して沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。