JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年09月13日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船大黒丸プレジャーモーターボートNORIKO衝突
発生場所 福岡県福岡市西浦埼西方沖  福岡市所在の西浦岬灯台から真方位289°7,200m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、福岡県糸島市灯台瀬付近の漁場から福岡市唐泊漁港に向けて約10ノットの速力で手動操舵により、東進していた。
 船長Aは、操業中の漁船群を避けながら航行した後、船首方に船舶を見掛けなくなったので、GPSプロッターに西浦埼北方沖約0.4海里を目的地として設定し、航法モードによる自動操舵に切り替え、操舵室内で下を向いて漁具の補修作業を行いながら、東進を続けていたところ、突然に発生した衝撃により、B船と衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人1人を乗せ、西浦埼西方沖において、船外機を停止して船首を東方に向けて漂泊しながら、釣りをしていたところ、平成25年9月13日12時45分ごろ船尾方から本船に向けて接近して来るA船を船長Bが認めた。
 船長Bは、釣りを継続しながら、A船の動静を見ていたところ、A船がB船の右舷側を通過する進路へと船首を振ったので、A船はB船に気付いているものと思っていたが、約100~150mに接近した所において、A船が突然に進路を変えてB船に向いたので、同乗者と共に大声を出したものの、12時56分ごろ、A船がB船の左舷船尾部に衝突した後、B船の左舷舷側を乗り切るように通過し、船長Bは、A船と接触して背部及び左肩部の打撲並びに背部擦過傷を負った。
 船長Aは、僚船に連絡し、船長B及びB船の同乗者を陸上に搬送するように依頼するとともに、海上保安庁に本事故の通報を行い、事後の措置に当たった。
原因  本事故は、西浦埼西方沖において、A船が自動操舵で東進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、操舵室内で下を向いて漁具の補修作業を行っていたため、B船に気付かず、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(NORIKO船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。