
| 報告書番号 | MA2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船大黒丸プレジャーモーターボートNORIKO衝突 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市西浦埼西方沖 福岡市所在の西浦岬灯台から真方位289°7,200m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、福岡県糸島市灯台瀬付近の漁場から福岡市唐泊漁港に向けて約10ノットの速力で手動操舵により、東進していた。 船長Aは、操業中の漁船群を避けながら航行した後、船首方に船舶を見掛けなくなったので、GPSプロッターに西浦埼北方沖約0.4海里を目的地として設定し、航法モードによる自動操舵に切り替え、操舵室内で下を向いて漁具の補修作業を行いながら、東進を続けていたところ、突然に発生した衝撃により、B船と衝突したことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人1人を乗せ、西浦埼西方沖において、船外機を停止して船首を東方に向けて漂泊しながら、釣りをしていたところ、平成25年9月13日12時45分ごろ船尾方から本船に向けて接近して来るA船を船長Bが認めた。 船長Bは、釣りを継続しながら、A船の動静を見ていたところ、A船がB船の右舷側を通過する進路へと船首を振ったので、A船はB船に気付いているものと思っていたが、約100~150mに接近した所において、A船が突然に進路を変えてB船に向いたので、同乗者と共に大声を出したものの、12時56分ごろ、A船がB船の左舷船尾部に衝突した後、B船の左舷舷側を乗り切るように通過し、船長Bは、A船と接触して背部及び左肩部の打撲並びに背部擦過傷を負った。 船長Aは、僚船に連絡し、船長B及びB船の同乗者を陸上に搬送するように依頼するとともに、海上保安庁に本事故の通報を行い、事後の措置に当たった。 |
| 原因 | 本事故は、西浦埼西方沖において、A船が自動操舵で東進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、操舵室内で下を向いて漁具の補修作業を行っていたため、B船に気付かず、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(NORIKO船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。