
| 報告書番号 | MA2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月11日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船新栄丸転覆 |
| 発生場所 | 大分県国東市国東港北北西方沖 国東港富来浦北防波堤灯台から真方位098°700m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、台風が接近するので、仕掛けていたたこ籠を回収するため、国東港北北西方沖の漁場に到着後、機関を中立として漂泊し、南方への流速約2ノット(kn)の潮流により、圧流されていた。 船長は、右舷側中央部で右方を見ながら、手でたこ籠を引き揚げていた際、左舷側からうねりを伴った波高約2mの高波を受けそうになったので、急いで船尾に移動し、船外機の操作レバーで前進に入れたが、平成25年7月11日09時40分ごろ、国東港北北西方沖において、本船は、高波を左舷側に受けて右舷側に転覆した。この頃、甲板員は、漁獲物の選別作業を行っていた。 船長及び甲板員は、海に投げ出され、船長は海岸に漂着し、甲板員は転覆した本船にしがみついていたところ、本事故の目撃者が、本船所属の漁業協同組合に事故の通報を行い、同組合から要請を受けた僚船が甲板員を救出した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、国東港北北西方沖において、潮流に圧流されながら、漂泊してたこ籠の回収中、左舷側からうねりを伴った波を受けたため、右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。