JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年08月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイそうえい丸被引浮体搭乗者負傷
発生場所 山口県下関市西山海水浴場沖の東消波堤  下関市所在の下関南風泊東防波堤灯台から真方位120°1,770m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、3人(以下「搭乗者A」、「搭乗者B」及び「搭乗者C」という。)を乗せたソファー型のトーイングチューブと称する背もたれが付いた浮体(長さ約1.0m、幅約1.2m、以下「本件浮体」という。)を直径約2cm長さ約12mのロープで引き、西山海水浴場東側の砂浜(以下「本件砂浜」という。)から出発した後、本件砂浜の北方沖に設置された東消波堤の東方を通過し、東及び西消波堤の北方沖で遊走を始めた。
 搭乗者3人は、本件浮体の上面において、遊走方向を向いて横列に並んで背もたれにもたれて座り、両足を前に伸ばし、両手で取っ手を握って乗っていた。
 船長は、東及び西消波堤沖を約5分間遊走した後、本件砂浜に戻るため、東消波堤東方を南進して通過しようとした。
 船長は、搭乗者達の友人が東消波堤上から搭乗者の様子を写真撮影していたので、約15ノットの対地速力で東消波堤東端に接近し、左旋回して後方を見たところ、平成25年8月14日16時15分ごろ、本件浮体の右側が東消波堤東端に接触し、取っ手から手を放していた搭乗者Aが本件浮体から投げ出されたところを認めた。
 搭乗者Aは、本件浮体から投げ出された際に身体が消波ブロックに当たり、本船に救助されて救急車で病院に搬送され、打撲と診断された。
原因  本事故は、本船が、西山海水浴場において、本件浮体を引いて東消波堤東方沖を南進中、船長が東消波堤東端に接近して左旋回したため、本件浮体が東消波堤に接触し、本件浮体から投げ出された搭乗者Aが消波ブロックに当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。