JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年11月30日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船第八勝丸衝突(防波堤)
発生場所 大分県津久見市津久見港東方沖  津久見港千怒A防波堤灯台から真方位160°210m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長及び二等航海士ほか2人が乗り組み、津久見港に平成25年11月30日早朝に到着予定で津久見湾に入湾した。
 二等航海士は、単独の船橋当直に就き、自動操舵として約11.3ノットの対地速力で津久見湾に入ったので、船内電話で全乗組員に入港用意を連絡して西進した。
 二等航海士は、GPSプロッターを見ていたが、前方に見えた津久見港千怒A防波堤灯台の灯光(以下「本件灯光」という。)を津久見白石灯標の灯光と思い、南方を通過するつもりであった。
 船長は入港用意の電話を受け、ベッドを離れて昇橋し、周りを見渡したところ、前方至近に防波堤が見えたので、二等航海士に舵及び機関の操作を命じ、二等航海士は舵を取って機関を止めようとしたが、04時40分ごろ、津久見港千怒A防波堤灯台から真方位160° 210m付近において、本船が同防波堤の中央部に衝突した。
 船長は、衝突の衝撃で操舵コンソールに跳ばされて床に倒れたが、起き上がって入港操船を続け、津久見港外に錨泊して海上保安庁に通報した。
 船長は、着岸後病院に行き、右肋骨骨折及び腰部打撲と診断され、一等航海士は首筋を痛め、また、機関長は肩を打撲した。
原因  本事故は、夜間、本船が、津久見港に向けて西進中、二等航海士が、本件灯光を津久見白石灯標の灯光と思い込み、本件灯光の南方を通過するつもりで航行したため、津久見港千怒A防波堤灯台のある防波堤に向けて航行することとなり、同防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(船長、一等航海士及び機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。