JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年12月03日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船高漁丸プレジャーボート忠信丸衝突
発生場所 大分県杵築市加貫漁港沖  杵築市所在の加貫港南防波堤灯台から真方位109°1.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、大分空港東方沖の周防灘航路第1号灯浮標付近の漁場において、底引網漁の操業を平成25年12月3日13時ごろ終え、加貫漁港へ向けて帰途についた。
 船長Aは、漁業協同組合から操業後の網洗いについては沿岸に近づいてから行うように指導を受けていたので、14時30分ごろから対地速力約7ノットに落とし、網洗いを開始した。
 船長Aは、周囲を見渡して釣り船などを見掛けなかったので、船首を南西に向けて自動操舵とし、操舵室を出て後部甲板で甲板員Aが行う漁獲物の分別を手伝い始め、時々前方を見ていたものの、左舷船首方からの西日の海面反射もある状況で航行中、15時00分ごろ、A船の船首が、錨泊していたB船の右舷中央部に衝突した。
 A船は、その船首の下部突起部がB船の右舷側に突き刺さった状態で停船した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人2人を乗せ、別府湾内の沿岸部で釣り場所を変えながら、釣りをしていたが、14時ごろ加貫漁港沖で錨泊し、釣りを行っていた。
 船長Bは、知人の1人が右舷方からA船が接近すると叫ぶので、見たところ、A船が距離約100mの所からB船に向かって来ることを確認し、後部で大声を上げて手を振ったが、B船の右舷中央にA船の船首が衝突した。
 船長Bは、手すりをつかんでいたので、海に落ちなかったが、知人2人は衝突の衝撃で海に落ちた。
 船長Bは、海上保安庁に携帯電話で衝突の事実を知らせた。
原因  本事故は、加貫漁港東方沖において、A船が南西進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが操舵室を出て後部甲板で漁獲物の分別を行うとともに、左舷船首方からの西日の海面反射により、船首方の視認が困難な状況であり、また、船長Bが約100mまでにA船が接近して気付いたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。