JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年07月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船光陽丸乗組員負傷
発生場所 山口県山口市竹島南西方沖
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、竹島南端南西方沖で小型底引き網漁業(えびこぎ網、2条2網)の操業中、投網していたところ、両舷の網の半分くらいを海中に出した際、船長が、海面にクラゲがたくさん見えたので、網にクラゲが大量に入ると考えて投網を中止し、揚網することにした。
 船長は、網を船尾の網置き場に収納するため、まず右舷側の広がっている網の中央付近を長さ約13mの網束ね用ロープで束ねて網を棒状にした。
 船長は、操舵室頂部に設置されているモーターウインチ(以下「本件ウインチ」という。)の逆転ボタンを押し、高さ約4mの櫓(船尾デリック)トップの滑車を経由して垂らしている網つり揚げ用ロープを甲板に十分届くまで繰り出した後、停止ボタンを押したので、本件ウインチは止まったと思った。
 船長は、平成25年7月28日20時30分ごろ、網束ね用ロープの端と網つり揚げ用ロープの端をつなぎ、網をつり揚げる準備をしていたところ、本件ウインチが停止しておらず、網束ね用ロープが巻かれ始め、船上にあったクラゲにより、足を滑らせた船長の右足が、網束ね用ロープの輪に入り、その後、網と一緒に巻き上げられ、櫓に宙づりとなった。
 船長は、操船が不可能となったが、自動操舵にしていたので、本船は対地速力約1.5~2ノットで前進を続け、23時ごろ山口県宇部市丸尾港黒崎地区の砂地に乗り揚げた。
 本船は、7月29日05時35分ごろ通勤途中の会社員に発見され、山口県漁業協同組合東岐波支店に通報された後、宙づりの船長は櫓から降ろされ、病院に搬送された。
 本船は、13時ごろ他船にえい航され、宇部市床波漁港に帰った。
 船長は、右下腿皮膚欠損創、右下腿挫滅傷及び右下腿壊疽と診断されて入院した。
原因  本事故は、夜間、本船が竹島南西方沖で小型底引き網漁業の操業中、船長が、網を収納しようとし、本件ウインチを逆転させ、網つり揚げ用ロープを甲板に届くまで繰り出してから、停止ボタンを押したので、本件ウインチは止まったと思い、網つり揚げ用ロープを網束ね用ロープにつないだが、本件ウインチが停止していなかったため、網つり揚げ用ロープが、繰り出された後、本件ウインチに巻き込まれ、網束ね用ロープも巻き込まれていた際、網束ね用ロープの輪に船長の右足が入り、網と一緒に櫓に宙づりとなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。