
| 報告書番号 | MA2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船SITC BUSAN漁船孝吉丸衝突 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市玄界島北西方沖 玄界島灯台から真方位311°4.8海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか18人(中華人民共和国籍)が乗り組み、コンテナ458個を積載し、福岡市博多港第2区にあるアイランドシティ岸壁に向け、平成25年11月6日15時00分ごろ、玄界島北西方を南東進中、航海士Aは、甲板員Aを見張りに就けて自動操舵とし、船橋当直に就いていた。 航海士Aは、3Mレンジとしたレーダーで左舷方から接近するB船を探知したので、自動衝突予防援助装置(ARPA)付きレーダーでB船にマークを付けて注意しながら、約15.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南東進を続けた。 航海士Aは、船首方にも操業中と思われる小型漁船がいたので、汽笛を鳴らせば、かえってその漁船が動き出して危険な関係になると思い、汽笛を鳴らさず、また、B船は、接近すれば、A船を避けると思っていた。 航海士Aは、B船が、接近しても、なかなか避航せず、双眼鏡で確認したが、操舵室に人影がなかったので、甲板員Aを操舵に就けて右舵20°を取らせたものの、15時25分ごろ、玄界島灯台から真方位311°4.8M付近において、A船の左舷中央部外板とB船の船首部が衝突した。 船長Aは、自室から昇橋中であったが、昇橋後、航海士Aから衝突の事実を報告されたので、速力を下げてB船に接近するように指示し、携帯電話で博多港の代理店に連絡して海上保安庁への連絡を依頼した。 船長Aは、B船に接近して博多港に向かうことを伝え、B船が僚船と共に南下し始めたので、博多港に入港した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、15時ごろ福岡市小呂島東方の漁場である横曽根でたいを狙ったごち網漁を終え、自動操舵によって福岡県糸島市野北漁港に向けて帰途につき、自動操舵として約15.0knの速力で南進を開始した。 船長Bは、周囲を見て付近に危険な関係となる他船がいなかったので、操舵室を離れて操舵室前方に行き、船首方を向いてしゃがみ、海水が張られた魚倉内で空気袋を膨らませて浮いているたいが死ぬことのないよう、たいの空気袋をつぶす処理を開始した。 船長Bは、時々立ち上がって前方を見て南進を続けていたところ、突然、激しい衝撃があり、身体が前方に跳ばされ、巻いて置いていた網ロープの中に落ちた。 船長Bは、衝突後、B船に浸水の様子がないことを確認し、連絡で駆けつけた僚船と共に低速で野北漁港に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、玄界島北西方沖において、A船が南東進中、B船が南進中、航海士Aが、B船がA船を避けるものと思い、B船が接近するまで、針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Bが、操舵室を離れ、時々前方を見ながら、魚倉のたいの処理をしていたため、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。