JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年05月23日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船勇勝丸漁船金比羅丸衝突
発生場所 長崎県壱岐市勝本港西方沖  勝本港辰ノ島防波堤灯台から真方位262°3.8海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長A及び甲板員が乗り組み、釣り客5人を乗せ、平成25年5月23日05時00分ごろ勝本港西方沖の釣り場に着き、機関を停止して船尾からシーアンカーを投入して漂泊を始めた。
 船長Aは、船首をほぼ西方に向け、操舵室内で立って見張りを行っていたところ、船尾方約1,000mに接近するB船を視認し、そのうちにB船がA船を避航するものと思いながら、見張りを続けていた。
 船長Aは、その後、船尾方約400mの所にB船が接近したため、危険を感じて機関を始動し、更に接近するので、機関を前進として左舵を取ったが、05時50分ごろ、勝本港西方沖において、A船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、勝本港西方沖でいさきの一本釣り漁を行っていたが、05時48分ごろ、不漁であったことから、西方の漁場へ移動することとした。
 船長Bは、漁を行っている間に他船を認めなかったことから、B船の周りには他船はいないものと思い、操舵室の舵輪の前に立ち、GPSプロッターに前日の好漁であった漁場の地点を入力しながら、約13ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって西進中、船首方にA船のシーアンカーの浮子を認めたが、何もすることができずにB船とA船が衝突した。
 船長Aは、海上保安庁に本事故の通報を行い、両船共に海上保安庁の指示により、自力で勝本港に入港した。
原因  本事故は、勝本港西方沖において、A船が漂泊して釣り中、B船が西進中、船長Bが、漁を行っている間に他船を認めず、B船の周りには他船はいないと思い、GPSプロッターに漁場の地点を入力していたため、A船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(勇勝丸釣り客及び金比羅丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。