JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年12月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボート英貴丸乗揚
発生場所 香川県丸亀市本島西方沖  丸亀市所在の本島港6号防波堤灯台から真方位270°3,750m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、本島南方沖の黒鼻ノ磯と呼ばれる釣り場に向かうため、船長が、船体中央右舷側にある舵輪の手前に立ち、岡山県倉敷市所在のガンツガ瀬北方灯浮標の東側を通過した後、黒鼻ノ磯に向かう南の進路に定め、機関を回転数毎分約2,500とし、約20ノットの対地速力で本島西方沖を手動操舵によって航行した。
 船長は、黒鼻ノ磯に向かう際、本島と丸亀市広島の間の干出浜である園州付近を航行する必要があったが、本島と広島の間の航行経験が豊富であり、また、大潮の干潮時に園州で潮干狩りをした経験もあったことから、園州のことを知っていたものの、海図を持っていなかったので、園州の拡延状況及び園州付近の正確な水深を把握していなかった。
 船長は、園州付近を航行する際、小潮で干潮までに2時間30分程度時間があったので、航行に十分な水深があると思い、進路及び速力を保持して航行中、平成25年12月25日07時30分ごろ、本島西方沖において、本船が急激に停止した。
 船長は、直ちに機関を中立とし、船尾甲板の左舷側に座っていた同乗者Aが負傷したことを知り、07時50分ごろ海上保安庁に118番通報した。
 同乗者Aは、来援した海上保安部の船で岡山県倉敷市水島港に運ばれた後、救急車で病院に搬送され、第2頸椎椎体骨折及び第3頸椎椎棘突起骨折により、約2か月の加療を要する見込みと診断された。
原因  本事故は、本船が、本島西方沖を南進中、船長が、園州の拡延状況及び園州付近の正確な水深を把握していなかったため、航行に十分な水深があると思い、航行していたところ、園州に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。