JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年12月01日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボートOOTAプレジャーボートゆきなみ3衝突
発生場所 広島県江田島市西能美島北方の奈佐美瀬戸  江田島市所在の中ノ瀬灯標から真方位124°380m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、奈佐美瀬戸において、平成25年12月1日06時55分ごろ、釣りを開始した場所に戻るため、船長Aが、左舷船尾に中腰で立ち、船外機のハンドルレバ-を操作して西進を始めたところ、間もなく、プレジャーボート(以下「C船」という。)がA船の前方10m付近を右舷方から左舷方に高速で通過したので、引き波に伴う船体の動揺を抑えるために一時的に機関を中立としたが、その後、約2~3ノットに増速した。
 船長Aは、奈佐美瀬戸を西進中、右舷船尾約45°の方向50m付近にA船に向けて接近するB船に気付き、衝突の危険を感じたので、B船に向けて大声で叫んで避航を促すとともに、左舵一杯を取って減速したが、C船が通過して30秒程度経過した06時57分ごろA船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 A船は、B船にえい航されて広島市西区所在のマリーナに到着後、本事故を知った同マリーナ関係者が海上保安部へ通報した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、広島市中区所在のマリーナから奈佐美瀬戸に向けて航行中、船長Bが、同瀬戸の目的地に近づいたので、前方から視線を外して釣り具の準備を行っていたところ、準備を始めて数十秒~1分程度経過した頃、B船がA船と衝突した。
 船長Bは、衝突に気付いて衝突場所に戻り、A船の状況及びA船乗船者の安全を確認し、船長Aの要請を受け、広島市西区所在のマリーナに向けてA船のえい航を行った。
 船長Bは、口唇裂傷及び顔面打撲を負った。
原因  本事故は、夜間、奈佐美瀬戸において、A船が西進中、B船が南南西進中、船長Aが右舷船尾方約50mにB船が接近して気付き、また、船長Bが前方から視線を外して釣りの準備を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ゆきなみ3船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。