JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年10月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客フェリー幸運丸乗揚
発生場所 広島県瀬戸田港向田地区  広島県尾道市所在の高根島灯台から真方位109°1.2海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、乗客1人及び車両3台(運航者所有の車両2台を含む。)を載せ、瀬戸田港向田地区(以下「向田港」という。)の桟橋(以下「向田桟橋」という。)に東方を向いて船首着けして出発準備中、桟橋近くの操船可能な海域が狭い上、北北西の強い風を左舷正横付近から受けており、離桟後の左回頭に時間を要することが予想されたので、定時運航を確保するため、予定時刻より5分早い平成25年10月16日14時25分ごろ出発することとした。
 船長は、14時25分ごろ向田桟橋で離桟作業中、強い風を左舷正横付近から受けての左回頭が困難と判断し、安全運航を心掛けて港の奥の広い海域(以下「本件海域」という。)で反転することとし、本船は、右回頭して南進を始め、本件海域中央付近に達したとき、前後進を繰り返して船首を北方に向け、機関を微速前進にして約3ノットの速力で前進を始めたところ、約50m前進した14時30分ごろ船尾船底にショックを感じた。
 本船は、機関が作動するものの、前進推力が得られないので、船長が乗組員に指示して原因を調査していたところ、強い北西風を受けて徐々に南東方へ圧流され、14時35分ごろ本件海域東側に拡延する浅所に南方を向いて乗り揚げた。
 本船は、船長の要請により、来援したタグボートによって離礁し、17時00分ごろ向田桟橋に着桟した。
原因  本事故は、本船が、向田港の本件海域で港口に向けて回頭中、水中障害物に推進器翼が当たって曲損したため、推力を得られなくなり、北西風を受けて南東方へ圧流され、本件海域の東側に拡延する浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。