JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年08月11日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイIOMICⅡ水上オートバイblack magnum衝突
発生場所 兵庫県淡路市江井埼南西方沖  淡路市所在の淡路山田港西防波堤灯台から真方位040°2,350m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長Aが操縦し、座席後方に同乗者A及び同乗者Bを乗せ、淡路市江井町の海岸沖を遊走していたが、江井埼西方沖でB船と会合し、船長AはB船に同乗者Bを移乗させた。
 船長Aは、江井埼西方沖を発進し、海岸沿いに約60km/hの速力で南南西進中、右舷前方約20mに同航しているB船を、また、左舷前方約200mに反航して来る‘バナナボートをえい航した水上オートバイ及びバナナボートの後方を追走する約2~3隻の水上オートバイ’(以下「水上オートバイ群」という。)をそれぞれ認めた。
 船長Aは、バナナボートには子供や女性が乗っており、水上オートバイ同士がすれ違えば、両船の航走波で三角波が立ち、バナナボートが動揺してバナナボートの搭乗者が落水する危険があったので、右に旋回して遠ざかろうと思い、右舷後方の安全確認を行い、左舷前方の水上オートバイ群を確認した後、右旋回したところ、前路で停船しているB船に気付いたが、どうすることもできず、平成25年8月11日13時25分ごろ、江井埼南西方沖において、A船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが操縦を行い、座席後方に同乗者Bを乗せ、江井埼西方沖を発進し、北西方に大きく左旋回してスラロームを2~3度行った後、約70km/hの速力まで増速して南南西進したが、船長Bが、同乗者Bに救命胴衣の脇をつかまれ、体を引っ張られて操縦がしにくく、同乗者Bが落水する危険があったので、スロットルレバーを放し、ブレーキ装置を作動させ、B船を停船させた。
 船長Bは、停船後、上半身を右にひねって後方を向き、同乗者Bにしっかりと腰に手を回すように指導し、前方に向き直ったとき、左舷船首至近に迫ったA船を認めたが、どうすることもできず、B船とA船とが衝突した。
 A船及びB船の乗船者は、衝突によって全員が海に投げ出され、同乗者A及び同乗者Bは、救助に駆けつけた仲間の水上オートバイで海岸へ運ばれた後、救急車で病院へ搬送され、同乗者Aが、右足中足骨及び足根骨骨折と、同乗者Bが、左鎖骨遊位端骨折、左肩甲骨骨折及び左腸骨骨折並びに肺挫傷と診断された。
原因  本事故は、江井埼南西方沖において、A船が南南西進中、B船が停船中、船長Aが、反航して来る水上オートバイ群に注意を向け、旋回方向の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが周囲の確認を行わずにB船を停船させたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(IOMICⅡ同乗者及びblack magnum同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。