JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年09月27日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船盛和丸漁船第五十五住吉丸衝突
発生場所 石川県金沢港北西方沖  石川県金沢市所在の金沢港西防波堤灯台から真方位327°16.6海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  A船は、船長A、航海士Aほか3人が乗り組み、航海士Aが単独で当直に就き、約205゜(真方位、以下同じ。)の針路及び約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、椅子に腰を掛けて自動操舵で航行中、航海士Aが、レーダーで左舷船首方に3隻の漁船が右方に横切る態勢で航行していることを認め、目視で灯火を確かめた。
 航海士Aは、漁船がいずれ自船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行していた。
 航海士Aは、3隻の漁船のうちのB船が間近に迫ったので、椅子から立ち上がり、探照灯の電源を入れてB船に向けて照射し、手動操舵に切り替え、右舵20゜を取った直後、平成25年9月27日03時20分ごろ、金沢港西防波堤灯台から327°16.6M付近において、A船の左舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 航海士Aは、自動操舵に切り替え、直ちに船長室に向かい、船長AにB船と衝突した旨を報告した。
 船長Aは、航海士Aの報告を受けて直ちに昇橋後、操船指揮を執り、すぐに右に反転して微速力前進とし、海上保安部に衝突した旨の通報を行い、B船が間もなく金沢港に向けて航行を始めたので、B船の後方に続いて金沢港に向かった。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、金沢港を約10隻の僚船と共に出港した後、機関を全速力前進よりもやや落とし、約12.5knの速力で北北西進していた。
 船長Bは、僚船との距離が近いので、しばらくの間、自分で操船に当たった後、02時40分ごろ、甲板員Bに対し、船が接近したら自分を起こすように指示し、自動操舵で目的地を設定して当直を任せ、操舵室右舷後部の寝台で仮眠をとり始めた。
 甲板員Bは、舵輪後方の折り畳み式の椅子に腰を掛け、単独で当直に当たっていた。
 甲板員Bは、椅子に腰を掛けていたところ、03時ごろに居眠りに陥り、B船の船首部とA船の左舷船尾部とが衝突した。
 船長Bは、衝突時の衝撃で飛び起き、直ちに乗組員に浸水の有無を確認させ、海上保安部に携帯電話により、通報した後、自力で金沢港に向かった。
原因  本事故は、夜間、金沢港北西方沖において、A船が南西進中、B船が北西進中、航海士Aが、左舷船首方に視認したB船がそのうちにA船を避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、甲板員Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。