JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年05月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船高志丸釣り客負傷
発生場所 福井県福井港の三国区の九頭竜川河口  福井県坂井市所在の三国防波堤灯台から真方位079°240m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、福井港南防波堤灯台を右舷正横に見て通過した頃、船長が、左舷船首方に九頭竜川河口へ向けて東南東進するいか釣り漁船(以下「A船」という。)を認め、A船を先に航行させようとして約3.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)に減じた。
 船長は、A船が、三国防波堤灯台を通過し、九頭竜川を上流に向けて航行するようになった頃、A船の後方に約100m隔てて付き、同じ距離を保って三国防波堤灯台を左舷側に見て通過した。
 本船は、三国防波堤で反射した高さ約0.5mのA船の引き波を左舷方から受けて横揺れを生じ、平成25年5月3日19時05分ごろ、三国防波堤灯台から真方位079°240m付近において、船尾甲板左舷側に置いた高さ約30cmのクーラーボックスの上に左舷方を向いて座っていた釣り客Aが、右舷側(釣り客Aから見て後方)に仰向けで転倒し、右舷舷縁に後頭部を打った。
 船長は、操舵室に立ち、手動で操舵に当たっていたところ、船尾甲板から物音がして振り返った際、船尾甲板上で仰向けになり、右舷舷縁に頭が乗った状態の釣り客Aを認めたものの、操舵に当たっていたので、その場を離れることができず、また、釣り客Aがすぐに上体を起こしたので、航行を続けて福井港三国区の九頭竜川右岸の係留場所に到着した。
 船長は、本事故の翌日、釣り客を紹介した釣具店から連絡を受け、釣り客Aが、帰宅後に気分が悪くなり、おう吐したことを聞かされ、釣り客Aに電話を掛けて病院へ行くように促した。
 釣り客Aは、自宅近くの病院で診察を受け、頸部捻挫と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が、九頭竜川河口において、上流へ向かうA船の後方を約100m隔てて航行中、三国防波堤に反射したA船の引き波を左舷方から受けたため、横揺れを生じ、船尾甲板左舷側に置いたクーラーボックスの上に左舷方を向いて座っていた釣り客Aが、右舷側に転倒して後頭部を打ったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。