JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年04月14日
事故等種類 転覆
事故等名 ミニボート(船名なし)転覆
発生場所 鳴門海峡  兵庫県南あわじ市所在の門埼灯台から真方位238°300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船舶所有者である操縦者、同乗者A及び同乗者Bが乗船し、門埼北東約300m付近(鳴門海峡北側海域)の釣り場(以下「本件釣り場」という。)において、漂泊して釣りを行っていた。
 操縦者は、本船が潮流の影響で南西方向へ流されるので、船外機を使用して潮上りを繰り返しながら釣りを続けていた。
 操縦者は、平成25年4月14日13時22分ごろ、船外機を使用して本件釣り場へ戻ろうとしたところ、船外機が停止したので、船外機内蔵の燃料タンクを確かめたところ、燃料が空になっていることに気付き、急いで予備の燃料タンクから補給し、約3分後、船外機の始動を行った。
 同乗者Aは、燃料を補給する間、潮流により、南西方向に流されていたので、本船に積み込んでいたオールを漕いでいた。
 操縦者は、船外機を始動させた後、本船が北東進しているものと思っていたところ、船首部にいた同乗者Bの流されているとの声を聞き、潮流により、南西方向へ流されていることに気付いた。
 本船は、13時30分ごろ、大鳴門橋直下付近において、左舷船首方から波を受け、海水が流入して転覆し、操縦者、同乗者A及び同乗者Bが海に投げ出された。
 操縦者及び同乗者Aは、転覆した本船に、同乗者Bは、クーラーボックスにそれぞれつかまっていたところ、13時50分ごろ大鳴門橋の南側で操業中の漁船に救助され、漁船船長の118番通報によって来援した巡視船に収容された。
 本船は、翌日、船体後部のみが発見された。
原因  本事故は、本船が、鳴門海峡北側の本件釣り場で船外機を使用して潮上りしながら、釣りを行っていたところ、燃料不足によって船外機が停止し、燃料を補給する間、潮流で南西方向へ流され、船外機を始動させたものの、潮流に逆らって前進することができず、大鳴門橋直下付近において、左舷船首方から波を受けて船内に海水が流入したため、傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。