
| 報告書番号 | MA2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船栄吉丸乗揚 |
| 発生場所 | 千葉県千葉港葛南区船橋第7号灯浮標西方の浅所 千葉県市川市所在の千葉港葛南市川灯台から真方位124°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、千葉港千葉区を船首約2.3m、船尾約3.5mの喫水で出港し、船長が単独で船橋当直を行い、千葉港葛南区の係留施設へ向けて航行していた。 本船は、船長が手動操舵で操船して平成26年1月24日12時40分ごろ船橋水路に入航し、速力約8~9ノットで北進した。 船長は、船橋第5号灯浮標を通過した後、本船を左転させ、千葉港市川第1号灯浮標(以下「1号灯浮標」という。)と千葉港市川第2号灯浮標(以下「2号灯浮標」という。)の間を航行して市川水路に入航するつもりでいたところ、2号灯浮標を1号灯浮標と思い、2号灯浮標の東側を航行していたが、すぐに誤りに気付き、左舵を取って市川水路に入航しようとしたものの、13時00分ごろ船橋第7号灯浮標西方の浅所に乗り揚げた。 船長は船舶所有者に連絡を行い、船舶所有者が、海上保安庁へ通報し、また、タグボートを手配した。 本船は、来援したタグボートにより、16時25分ごろに引き降ろされ、市川水路南方に錨泊した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、船橋水路の船橋第5号灯浮標を通過した後、船長が、1号灯浮標と2号灯浮標の間を航行して市川水路に入航しようとした際、2号灯浮標を1号灯浮標と思い込んでいたため、2号灯浮標の東側を航行し、誤りに気付いて左舵を取ったものの、船橋第7号灯浮標西方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。