JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2014年01月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船栄吉丸乗揚
発生場所 千葉県千葉港葛南区船橋第7号灯浮標西方の浅所  千葉県市川市所在の千葉港葛南市川灯台から真方位124°2.5海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、千葉港千葉区を船首約2.3m、船尾約3.5mの喫水で出港し、船長が単独で船橋当直を行い、千葉港葛南区の係留施設へ向けて航行していた。
 本船は、船長が手動操舵で操船して平成26年1月24日12時40分ごろ船橋水路に入航し、速力約8~9ノットで北進した。
 船長は、船橋第5号灯浮標を通過した後、本船を左転させ、千葉港市川第1号灯浮標(以下「1号灯浮標」という。)と千葉港市川第2号灯浮標(以下「2号灯浮標」という。)の間を航行して市川水路に入航するつもりでいたところ、2号灯浮標を1号灯浮標と思い、2号灯浮標の東側を航行していたが、すぐに誤りに気付き、左舵を取って市川水路に入航しようとしたものの、13時00分ごろ船橋第7号灯浮標西方の浅所に乗り揚げた。
 船長は船舶所有者に連絡を行い、船舶所有者が、海上保安庁へ通報し、また、タグボートを手配した。
 本船は、来援したタグボートにより、16時25分ごろに引き降ろされ、市川水路南方に錨泊した。
原因  本事故は、本船が、船橋水路の船橋第5号灯浮標を通過した後、船長が、1号灯浮標と2号灯浮標の間を航行して市川水路に入航しようとした際、2号灯浮標を1号灯浮標と思い込んでいたため、2号灯浮標の東側を航行し、誤りに気付いて左舵を取ったものの、船橋第7号灯浮標西方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。