JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-5
発生年月日 2013年10月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二長栄丸乗組員負傷
発生場所 三重県神前湾  三重県南伊勢町所在の奈屋浦中ノ島灯台から真方位198°1,350m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年05月30日
概要  本船は、船長及び乗組員Aほか1人が乗り組み、神前湾のまぐろ養殖場に停船し、まき網運搬船と共に平成25年10月12日06時00分ごろから網揚げ作業を開始した。
 乗組員Aは、船首部暴露甲板に据えられている作業用油圧クレーン(以下「本件クレーン」という。)の操作を行い、ブームを左舷船首方へ向け、水平にして最大に伸ばし、養殖いけすを固定している綱をつり揚げ後、左舷中央部投餌機付近に立って網揚げ作業の様子を見ていた。
 船長は、本件クレーンの左舷正横の暴露甲板でクレーンポストに背を向け、座って網揚げ作業の様子を見ていたところ、本船がまき網運搬船と接触した際、本件クレーンの上部旋回体が、クレーンポストの連結部から分離して船首方に倒壊し、更に左舷側に少し傾いた。
 船長は、06時30分ごろ、倒壊して傾いた上部旋回体が背中に当たり、前方に倒れて顔面が船体に当たって意識がもうろうとなった。
 乗組員は、携帯電話で直ちに救急車の手配をした。
 本船は、南伊勢町奈屋浦港に帰った。
 船長は、救急車で病院に搬送され、背部及び顔面の打撲と診断された。
 乗組員は、上部旋回体の分離した箇所を確認したところ、クレーンポストと上部旋回体を連結しているボルト(以下「連結ボルト」という。)の破断を発見した。
原因  本事故は、本船が神前湾のまぐろ養殖場で停船中、本件クレーンで養殖いけすを固定している綱をつり揚げていたところ、本船がまき網運搬船と接触した際、上部旋回体が、船首方に倒壊し、更に左舷側に傾いたため、クレーンポストに背を向けて座っていた船長の背中に当たり、船長が前方に倒れて顔面が船体に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。