
| 報告書番号 | MA2014-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月27日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | ヨット4284転覆 |
| 発生場所 | 神奈川県葉山町葉山港西方沖 葉山町所在の葉山港A防波堤灯台から真方位211°310m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年05月30日 |
| 概要 | 本船は、スキッパー及びクルーが乗り組み、大学のヨット部の練習を終えて葉山港の出発地に帰るため、葉山港西方沖を6艇のヨットと共に北北東風約6~8m/sの中、帆走で北東進した。 本船は、左舷船首方から風を受けて右舷にヒール(船の横方向の傾き)していたので、クルーが左舷中央部前方で船縁に足を掛けてトラピーズでつり上げた身体全体を、スキッパーが左舷中央部後方でフットベルトに足首を掛けて下肢から上をそれぞれ舷外に乗り出していたところ、風が急に右舷方に変わった。 本船は、葉山港西方沖において、平成25年9月27日11時55分ごろ、左舷側に大きくヒールした後、船底を上に向けて転覆した。 スキッパーは、クルーと共に本船の左舷側に落水した。 レスキュー艇の部員Aは、船首方の本船が転覆するところを視認したので、レスキュー艇で浮遊しているスキッパーに近づいたところ、スキッパーからクルーがトラピーズのロープを腕に絡ませた状態で落水したことを聞き、直ちに海へ飛び込んだ。 本船は、部員A、近くでヨットを帆走させていた部員B及びスキッパーにより、引き起こされた。 クルーは、引き起こされた本船の中で左腕及び左手首の腕時計にトラピーズの合成繊維ロープを絡ませていた。 部員Cは、クルーが意識もなく呼吸もしていない状態だったので、携帯電話で葉山港管理事務所に救急車の手配を依頼した。 クルーは、レスキュー艇で部員Dの応急処置を受けながら、葉山港の南桟橋に運ばれ、救急車で横須賀市内の病院に搬送された。 本船は、3隻のヨットと共に本事故発生場所に停泊していたが、クルーを運び終えたレスキュー艇にえい航され、葉山港の出発地に到着した。 クルーは、入院し、心停止蘇生後、低酸素脳症と診断され、救命救急センター集中治療室で治療を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、葉山港西方沖において、左舷船首方から風を受けて帆走で北東進中、スキッパー及びクルーが右舷のヒールに対して左舷側に体重を掛けて釣り合いを取っていたところ、風が右舷方に変わり、左舷にヒールしたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(クルー) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。